日本でビジネスをするために会社設立をしたいと考える外国人が増えています。
市場を拡大するために日本を選択する外国人が増えるのは喜ばしい状況です。
日本では外国人が会社設立する制度が整っていますが、その仕組みはまだまだ理解されていない状況です。
これから外国人が日本でビジネスを展開するにあたり、会社設立時はどのようなルールや手順を踏まなければならないのかご説明します。
外国人が日本で会社設立する際のポイント
外国人が日本で会社設立をする流れをご説明する前に、以下の通り理解しておきたいポイントをご説明します。
- 基本的なルールは大きな違いがない
- 外国人は在留資格に左右される
- 資本金の準備で困る可能性がある
それぞれについてどのようなポイントであるのかご説明していきます。
基本的なルールは大きな違いがない
外国人が日本で会社設立をする場合、基本的なルールは日本人と大差がありません。
会社設立に必要な王道の手続きなどは決まっていて、外国人が会社設立をする場合でもこの流れに沿って手続きをします。
一部用意しなければならない書類などに違いがありますが、「外国人だから専用の手続きをしなければならない」などと心配する必要はほとんどありません。
とはいえ、外国人が会社設立をする際にのみ必要な手続きはあります。
後ほどご説明しますが日本人では提出しない書類などの用意が必要です。
日本人と外国人で会社設立で必要な書類などに若干の違いがありますので、違いがある部分を中心に理解しておくと外国人の会社設立で失敗しにくくなるでしょう。
外国人は在留資格に左右される
外国人が日本で会社設立をするにあたり、非常に重要なポイントが在留資格です。
条件を満たした在留資格を保有していない場合、外国人による会社設立は認められません。
日本国内に在留する全ての外国人が会社設立を許可されているわけではありません。
在留資格を無視して会社設立をすると、不法就労をしている外国人になりかねません。
そのような状況は間違いなく違法行為ですので、必ず適切な在留資格を取得して会社設立や経営をする流れとしなければなりません。
日本で外国人が会社設立をする場合、基本的には以下のどれかに当てはまる在留資格が必要です。
- 定住者
- 日本人の配偶者
- 永住者や永住者の配偶者
これらの条件に当てはまる在留資格があれば、日本国内で自由に経済活動などができます。
そのため日本人と同様に外国人も会社設立が可能となります。
ただ、これらの在留資格は少々ハードルが高く、ビザの交付を受けて入国している人向けのルールも定められています。
一般的なビザでは外国人による会社設立はできませんが、会社設立が認められているビザがあるのです。
それは「経営管理ビザ」と呼ばれるもので、ビザで入国している人が会社設立などをするために設けられているものです。
こちらを取得しておくと、上記の条件に当てはまる在留資格を保有していなくとも、日本国内で会社設立ができるようになります。
経営管理ビザについては複雑な内容となっていますので、外国人が会社設立をするにあたり出入国在留管理庁の公式サイトを参照しておくと良いでしょう。
なお、経営管理ビザについて調べても不安が残る場合は、行政書士法人経営サポートプラスアルファにご相談ください。
外国人の会社設立をサポートしているプロが、経営管理ビザの取得もサポートします。
資本金の準備で困る可能性がある
外国人が日本で会社設立をするにあたり、資本金の準備で困る可能性があります。
これは資本金の払込み先の銀行口座の用意と求められる出資金の2つの観点があります。
まず、会社設立をするためには資本金の払込みをする銀行口座が必要です。
ただ、外国人は日本国内の銀行の口座を開設できない場合があり、資本金の払込みができない可能性があるのです。
特に海外に居住している場合や短期滞在では口座開設ができず会社設立に影響が出てしまいます。
今まではこのような問題がありましたが、2017年の法改正で払込みに利用できる銀行口座は以下のとおり拡大されています。
- 日本国内にある設立時の(代表)取締役が持つ口座
- 発起人・取締役が海外在住の場合は日本国内の第三者が持つ口座
- 日本国内に存在する海外銀行の支店の口座
- 海外にある日本で展開される銀行の支店の口座
自分名義の銀行口座が開設できなくとも、上記に該当する銀行口座を用意できれば会社設立ができます。
外国人が日本で会社設立をするハードルが低くなるように考えられているのです。
また、外国人が日本で会社設立をする際は、出資金が500万円以上でなければなりません。
日本人は出資金1円から会社設立ができますので、これと比較すると多くの現金が求められています。
高額な出資金が求められる背景には、「経営上のトラブルを防止する」との考えがあると思われます。
例えば支払いに困った場合に現金がなければ解決ができません。
そのような時に備えて外国人には高額な資本金が求められているのでしょう。
外国人による会社設立は6ステップ
外国人が日本で会社設立する際は以下のステップに沿って進めます。
- 会社設立の基本事項の決定
- 定款作成
- 印鑑作成
- 資本金の払込みと証明書の取得
- 各種書類作成
- 会社設立の登記
それぞれご説明します。
会社設立のステップ1:会社設立の基本事項の決定
外国人が会社設立をするにあたり、最初に登記に必要な事項などを決定しておきます。
会社設立のためには様々な決め事が必要となりますので、その後の手続きをスムーズにするために最初に決定しておきます。
会社設立のために決定しなければならない事項は数多くあります。
ただ、それら全てを最初に決定するのは難しいため、外国人は最初に以下の事項を決定するようにしておきましょう。
- 商号(会社名)
- 本店所在地
- 資本金
- 会社の目的
- 事業内容
- 設立日
- 会計年度
- 株主の構成
- 役員
これらが全てではないものの、最低限はこれらの要素を決定しておくべきです。
特に外国人が会社設立をする場合、検討や決定に時間がかかる可能性があります。
その都度検討していては会社設立がスムーズに進まないため、これらについては最初に時間をかけてでも決定しておきましょう。
会社設立のステップ2:定款作成
外国人でも会社設立のために定款の作成が必要です。
定款は会社の憲法とも表現される、会社の基本的なルールが求められた文章です。
どのような会社設立でも準備が必要であるため、外国人も忘れずに定款を作成します。
会社設立のために定款を作成する際は、定款を作成するためのルールを守らなければなりません。
法律でルールが定められているため、外国人もこれを踏まえて作成します。
まず、法律で定められているルールを「絶対的記載事項」と呼びます。
これが記載されていなければ定款として意味を成さないため、以下の事項については必ず記載するようにしましょう。
- 目的
- 商号
- 本店の所在地
- 会社の設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
- 発起人の氏名または名称および住所
また、状況によってはこれらの事項だけでは内容に不足があるかもしれません。
外国人が会社設立をするといえども、情報が足りないとの印象を受けるのは不思議なことではないのです。
そのような場合は「相対的記載事項」や「任意的記載事項」と呼ばれる事項を含めて定款の内容を充実させます。
外国人が会社設立をするにあたり、決めておくべき事項は可能な限り定款に記載するようにしておくのです。
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会社設立のステップ3:印鑑作成
外国人でも法人で利用する印鑑の作成が必要です。
会社設立の手続きをする際に法人の印鑑を登録する必要があり、事前にこれを作成しておきます。
作成する印鑑はサイズに決まり事があります。
会社設立の際に提出する届出用紙の枠内に収める必要があり、10mmから30mmの印影が求められます。これ以上でもこれ以下でも会社設立の印鑑として認められないため、必ずサイズを意識して印鑑の作成をしましょう。
また、印鑑の作成時は会社設立が終わってから利用する印鑑も一緒に作成しておくのがおすすめです。例えば銀行に届出する銀行印や日々の業務で利用する角印は準備しておくに越したことがありません。会社設立の印鑑を作成する際に、これらについてもまとめて作成すると良いでしょう。
なお、会社設立で利用する印鑑の作成に悩んだ際は「安いんかん」の利用をご検討ください。
上記でこ説明した3種類の印鑑を高品質ながら相場よりも安い価格でご提供いたします。
会社設立のステップ4:資本金の払込みと証明書の取得
定款の作成や印鑑の準備が完了すれば、資本金の払込みをします。
定款に記載されているとおりに払込みをする必要があり、外国人の場合は少々手間取りやすい部分です。払込み先は冒頭でご説明していますので、そちらを参照ください。
資本金を払込む際に意識したいのは、払込みした事実が判断できるようにすることです。
例えば口座に500万円あるだけでは意味がなく、500万円を入金していなければなりません。
必要に応じて一度出金をして改めて入金しなければなりません。
また、入金した事実が把握できるように通帳などのコピーが必要となります。
後ほど会社設立に必要な書類を作成する際に利用するため、忘れずにコピーを取得しておきましょう。
会社設立のステップ5:各種書類作成
事前準備が完了すれば会社設立に向けて必要な書類を作成します。
書類作成が完了すれば外国人による会社設立は目の前ですが、書類作成は会社設立の手続きの中で特に時間を要するところです。
特に外国人の場合は書類作成に多くの時間を要する可能性があるため、会社設立までの時間には余裕を持っておきましょう。
作成する書類はどの種別の会社設立をするかによって異なります。
主に株式会社設立か合同会社設立のどちらかであるため、これらについて必要な書類を挙げると以下のとおりです。
【株式会社の書類】
- 定款
- 株主全員の印鑑証明書
- 株式会社設立登記申請書
- 取締役の就任承諾書
- 発起人決定書
- 払込証明書
- 印鑑届書
- 取締役の印鑑証明
【合同会社の書類】
- 合同会社設立登記申請書
- 定款
- 代表社員の印鑑証明書
- 資本金の額の計上に関する証明書
- 印鑑届書
- 登記用紙と同一の用紙
外国人で印鑑登録をしていない場合は印鑑証明書の取得ができないため、代わりにサイン証明書が利用できます。
大使館や領事館に出向いてサイン証明書の取得ができれば、外国人は印鑑登録をする必要がありません。
具体的な手続きについては大使館や領事館によって異なるため、事前に確認しておくと良いでしょう。
他にも外国人が会社設立をする際は英語など外国語での書類作成が可能です。
外国人にとって日本語は難しい可能性があるため、このような措置は嬉しいものです。
ただ、法務局で書類を確認してもらうときに備え、別途日本語訳は作っておくことをおすすめします。
会社設立のステップ6:会社設立の登記
全ての書類作成が完了すれば、後は法務局に書類を提出するだけです。
この提出が完了し、内容に問題がなければ会社設立されます。
外国人だからといって特に対応する事項はないため、特に心配する必要はありません。
書類提出の際には必要な書類が揃っているかなどが確認されます。
外国人で印鑑証明書ではなくサイン証明書を利用する場合は、ここで問題が無いかなど確認してもらえます。
何かしら提出物が揃っていないなどの問題があると指摘されます。
ただ、ここでは内容に関する指摘はありません。
そのため、外国人による会社設立で内容面に不安があるならば、法務局の事前確認窓口を利用しましょう。
こちらは内容について細かく確認してくれるため、外国人が間違えやすいポイントなども細かく見てもらえます。
まとめ
外国人による会社設立についてご説明しました。
基本的には日本人が会社設立する流れと変わりありませんが、一部外国人ならではの制約事項などがあります。
会社設立にあたり在留資格と資本金の金額が鍵となるため、ここは特に注意しておくようにしましょう。
また、書類は日本語で作成するだけではなく、外国語での作成も可能です。
日本語訳を別に用意する必要があるものの、まずは外国語で作成して誰かに翻訳してもらう選択肢も取れます。
ただ、外国語による会社設立は必要な書類なども多く手間のかかるものです。
そのため、会社設立の際は24時間受付で手数料無料の経営サポートプラスアルファにご相談ください。
外国人の会社設立もスムーズにサポートいたします。