株式会社を設立するにあたり、理解しておきたいのは資本金の金額の決め方です。資本金を用意しなければ株式会社の設立はできませんので、よく考えて金額を決定しなければなりません。
特に意識しておきたいのは、株式会社の資本金は最低何円であるかと理想は何円であるかです。これらについて理解できていれば、具体的に用意しなければならない金額が見えてきます。今回は株式会社の資本金について最低金額と資本金を決定する観点についてご説明します。
株式会社に求められる最低の資本金とは
皆さんは株式会社に求められる最低の資本金をご存知でしょうか。まずは最低の資本金がどのようなルールで決められてるのかご説明します。
資本金は最低1円
実は現在施行されている新会社法では、株式会社の設立は資本金1円から可能となっています。最低1円あれば株式会社の設立ができますので、資本金についてのハードルは昔よりも大きく下がっています。
参考までに昔の条件をご紹介すると、旧会社法では有限会社ならば最低300万円、株式会社では最低1,000万円必要でした。最低資本金制度と呼ばれるもので定められていましたので、株式会社の設立は非常にハードルが高かったのです。
しかし、現在ではこのような条件が撤廃され、資本金の最低金額は1円と定められています。また、資本金の最低金額が1円になったのと同時に、取締役の人数も1人でよくなっています。
許認可が必要な場合は条件を満たす
上記でご説明したとおり、株式会社の資本金は最低1円です。そのため1円を用意すれば、株式会社の設立手続き自体は受理されます。
ただ、事業内容によっては許認可を受けなければならず、この許認可には最低の資本金金額が定められている場合があります。例えば以下のように最低金額が定められているのです。
- 一般労働者派遣事業:2,000万円
- 一般建設業:500万円
- 特定建設業:2,000万円
- 第一種旅行業:3,000万円
- 第二種旅行業:700万円
- 第三種旅行業:300万円
このように最低の資本金が定められている場合は、この条件を満たすように用意しなければなりません。条件を満たせなければ株式会社を設立しても、考えている事業ができなくなってしまうのです。場合によっては定款に記載している事業ができなくなってしまい、定款の修正を余儀なくされる可能性すらあります。
なお、全ての許認可において最低の資本金が定められているわけではありません。資本金について定めのない許認可もあります。許認可を必要とする事業を想定している場合は、株式会社を設立する前に必要となる資本金を必ず確認しましょう。
最低の資本金で会社運営ができるかは別の観点
ご説明したとおり、株式会社は最低1円あれば設立ができます。そのため皆さんの中には「資本金1円で株式会社を設立してみよう」と考える人がいることでしょう。
このようにに思い立ったならば、会社設立の手続きをすることで資本金1円の株式会社が設立できます。最低の資本金を満たしていますので、問題なく法務局で手続きも受理してもらえます。
ただ、皆さんに理解してもらいたいのは、この資本金で会社運営ができるかどうかは別の話ということです。この時点ではあくまでも株式会社が設立できただけで、株式会社の運営は始まっていません。実際に運営が始まると、資本金1円では様々な問題が起こってしまいます。
例えば資本金1円で株式会社を設立すると、各種支払いに困ってしまいます。株式会社は家賃などを支払う可能性がありますし、インターネットなどを利用するために通信費を支払う可能性もあります。資本金1円ではこれらの支払いができなくなってしまいます。
また、支払いをするために借入をするケースを考えてみます。資本金1円で株式会社を設立して、「銀行などから借り入れをすれば良い」と考える経営者が一定数います。ただ、資本金が少ない状態では社会的信用が低く、借り入れができない可能性も多々あり、上手くいかないものです。
株式会社の資本金の決定する3つの観点
株式会社の資本金は以下3つの観点から決定するべきです。
- 運転資金の3ヶ月から6ヶ月をまかなえるか
- 許認可が受けられるか
- 節税はできるか
特に最低限の資本金で会社を設立する場合には、これらの観点をよく理解しておく必要があります。少なすぎる資本金で後悔しないために、株式会社で最低限求められる資本金の金額を考えていきましょう。
最低資本金の観点1:運転資金の3ヶ月から6ヶ月をまかなえるか
株式会社の資本金を決定する観点として、運転資金をまかなえるかどうかが挙げられます。一般的に資本金は運転資金の3ヶ月から6ヶ月分が理想とされていて、会社を設立してから売上や入金がない期間をしのげるように考えなければなりません。
先ほども少々ご説明しましたが、会社が運営してるだけでその度にお金がかかります。事務所の家賃が発生しますし、光熱費や通信料なども発生します。売上がゼロ円の状態でも、これらの支払いは待ってもらえないのです。
そのため、最低限必要な支払いの金額を算出しておき、これに期間をかけて資本金を決定します。例えば毎月の支払いが20万円ならば、6ヶ月をかけて120万円用意するのです。仮に売上や入金がなくとも、資本金から支払えば会社の運営を続けられます。
株式会社の資本金を少額にしすぎると、運営が軌道に乗る前に倒産する可能性があります。これは毎月の運転資金が支払えなくなることに起因するものです。このような早々の倒産を避けるために、最低でも運転資金の3ヶ月分は資本金を用意して、毎月の支払いができるようにします。
最低資本金の観点2:許認可が受けられるか
先程ご説明したように許認可が必要となる事業を行う場合は、定められている最低の資本金を満たせなければなりません。法律などで資本金が定められていますので、この場合は最低でもその金額を用意するしかありません。
特に株式会社として主に許認可が必要な事業を行うならば、最低の資本金を用意しなければ会社として成り立ちません。資本金が不足していると許認可を受けられなくなってしまいますので、別の事業をやるしかなくなります。定款に別の事業の記載がなければ、定款の修正が必要となる可能性もあります。
言うまでもなく、「資本金が理由で許認可が受けられない」との状況は避けなければなりません。株式会社の運営に大きな影響を与えてしまうのです。許認可を取得しようとしている場合は事前に必要な資本金を確認し、条件を満たすように設定しましょう。
最低資本金の観点3:節税はできるか
節税ができるかどうかの観点でも資本金は考えられます。資本金を増やすと税金が高額になる場合がありますので、この点を意識しておくのです。
まず、資本金が1,000万円以上かどうかが大きな観点です。現在の法律では会社設立時の資本金が1,000万円以上の場合、初年度から「課税事業者」として取り扱われます。課税事業者は消費税の納税義務がありますので、多くの税金を支払う必要があります。
それに対して資本金1,000万円未満であれば、会社設立から最低2期間は「免税事業者」として取り扱われます。こちらの場合は消費税の納税を免除してもらえますので、支払う税金を最小限に抑えられます。
また、法人住民税などにも影響が出ます。こちらは都道府県や市区町村によって扱いが異なりますので、明確な判断基準はご説明できません。例えば地方自治体によっては、資本金が1,000万円以上かどうかによって法人住民税の金額を変更しています。
基本的に資本金は多いほど社会的信用力が高まります。ただ、あまりに資本金の金額が多くなると、株式会社として支払う税金も多くなってしまいます。節税を意識して最低限の資本金に抑えてしまうのが良いでしょう。
株式会社の資本金の平均
株式会社の資本金は、上記でご説明した観点から決定するのがおすすめです。上記の観点を踏まえて最低限の資本金を用意できれば、会社を運営するにあたり出鼻をくじかれることはないでしょう。これに加えて、株式会社が資本金を決定する際の参考情報として、資本金の平均や目安について解説します。
「平成28年経済センサス・活動調査結果」と呼ばれる資料によると、株式会社や合同会社など、全ての法人をまとめると資本金の分布は以下のようになっています。
資本金階級 | 企業数(社) | 割合(%) |
---|---|---|
300万円未満 | 106,659 | 6.5 |
300万円以上500万円未満 | 565,289 | 34.7 |
500万円以上1,000万円未満 | 214,971 | 13.2 |
1,000万円以上3,000万円未満 | 546,245 | 33.5 |
3,000万円以上5,000万円未満 | 68,136 | 4.2 |
5,000万円以上1億円未満 | 46,569 | 2.9 |
1億円以上3億円未満 | 15,371 | 0.9 |
3億円以上10億円未満 | 7,340 | 0.5 |
10億円以上50億円未満 | 3,602 | 0.2 |
50億円以上 | 2,182 | 0.1 |
資本金の平均は算出されていませんが、分布を踏まえると400万円から500万円程度になると考えられます。そのため、この金額をひとつの目安として、株式会社は資本金を検討するのも良いでしょう。
先程ご説明したとおり、資本金は必要となる運転資金を中心として算出します。これで算出すると、最低の資本金が400万円など高額になるケースは少ないでしょう。平均を下回る可能性は十分にあり、不思議な点は何もありません。
ただ、長い目で見るとその資本金では少ない可能性があるのも事実です。将来的には最低の資本金ではなく、株式会社を拡大するために平均程度の資本金まで増資することも視野に入れておくのがおすすめです。
まとめ
株式会社の資本金は最低1円です。1円を払い込みして法務局へ行けば、最低金額で株式会社の設立ができてしまいます。
ただ、法律上は最低の資本金でも問題ありませんが、実際にはそうではありません。資本金が少ないと毎月の支払いに困るなど、会社運営では問題が起きてしまいます。
また、許認可を取得する場合は、最低の資本金が定められているものがあります。そのような場合は、定められている中では最低の資本金を用意しなければなりません。
株式会社でどの程度の資本金を用意するかは、非常に難しい問題です。そのため悩んでしまった場合は「経営サポートプラスアルファ」にご相談ください。皆さんの状況をヒアリングして、最適な資本金の金額をアドバイスします。