会社設立を弁護士に依頼する場合の費用
会社設立を弁護士に依頼したら、どれぐらいの費用がかかるのでしょうか?
弁護士事務所や会社設立代行によりますが、約10万円の費用がかかります。
相場よりに安い・高いケースもあるため、かならず相見積もりを取ってください。
1つの弁護士事務所に絞ると、他社よりも高い会社設立費用を支払う可能性があるでしょう。
ここからは、株式会社・合同会社の設立を、弁護士に依頼した場合の費用を紹介します。
株式会社の会社設立をする場合
株式会社の会社設立をする場合の費用は、合同会社よりもかかります。
なぜなら、公証役場の定款認証手数料と登録免許税がかかるからです。
電子定款に対応する弁護士事務所では、4万円の会社設立費用を節約できます。
節約できる理由は、印紙代がかからないからです。
また、株式会社の設立を弁護士に依頼すると、以下のような費用がかかります。
【株式会社設立の弁護士費用一覧】
項目 | 自分で会社設立 | 弁護士に会社設立依頼した場合 |
---|---|---|
定款認証印紙代 | 40,000円 | 0円 |
定款認証手数料 | 52,000円 | 52,000円 |
登録免許税 | 150,000円 | 150,000円 |
弁護士費用 | 0円 | 100,000円 |
合計 | 202,000円~242,000円 | 302,000円 |
引用:会社設立の代行費用0円│個人事業主とのメリットデメリット流れと手順
弁護士費用が10万円の場合は、約30万円の会社設立費用がかかります。
サービス内容やホームページの実績を確認して、会社設立を依頼したい弁護士事務所を見つけましょう。
できれば、無料相談のできる弁護士事務所を選んでください。
「相談は、無料じゃないの」と思うかもしれませんが、相談料の有無を確認しましょう。
合同会社の会社設立をする場合
株式会社の設立を弁護士に依頼したら、約30万円の費用がかかります。
合同会社の場合は、どれくらいの会社設立費用が必要なのか知りたい人もいるでしょう。
結論から言うと、合同会社の会社設立費用は、株式会社よりもかかりません。
なぜなら、定款認証手数料と登録免許税が安いからです。
合同会社設立を弁護士に依頼したら、以下のような費用がかかります。
【合同会社設立の弁護士費用一覧】
項目 | 自分で会社設立 | 弁護士に会社設立依頼した場合 |
---|---|---|
定款認証印紙代 | 40,000円 | 0円 |
登録免許税 | 60,000円 | 60,000円 |
弁護士費用 | 0円 | 100,000円 |
合計 | 102,000円 | 162,000円 |
引用:会社設立の代行費用0円│個人事業主とのメリットデメリット
弁護士よりも自分で会社設立した方が、6万円の節約できそうですよね?
しかし、電子定款のアイテムがある人以外は、費用の節約はできません。
しかも、電子定款に慣れていない素人が利用すると、時間がかかります。
弁護士も所属する会社設立代行に依頼すれば、時間の節約につながるでしょう。
会社設立を弁護士に依頼すべき人の特徴
会社設立を弁護士に依頼した場合の費用を紹介しました。
ここからは、会社設立を弁護士に依頼すべき人の特徴を紹介します。
顧問弁護士を探している人
顧問弁護士を探している人は、依頼するメリットがあります。
なぜなら、会社設立をサポートしてくれた弁護士は、会社の状態を把握しているからです。
例えば、あなたの性格や好みを知っているのは、近くにいる家族ではないでしょうか?
会社設立を弁護士に依頼すれば、家族のような人を見つけられます。
とはいえ、相性の合わない弁護士に出会う確率もあるので、複数の弁護士事務所で相談してください。
会社設立の手続きを代行してほしい人
会社設立を代行してほしい人は、弁護士を利用しましょう。
「会社設立を代行してほしい」と考えている人は、以下のような状況ではありませんか?
- 事業が忙しいので、会社設立の時間がない
- 資金調達先を探しいて、忙しい
- サービス内容を考えている
- 確定申告で忙しく、会社設立ができない
- 手続きがめんどくさい
共通しているのが、事業で忙しい点です。
考える時間のない人は、会社設立を弁護士に依頼してみましょう。
司法書士よりも法律に強い人を探している
会社設立を弁護士に依頼するメリットは、司法書士よりも法律が強いことです。
登記申請を代行できる専門家は、司法書士と弁護士になります。
しかし、会社設立もできる法律の専門家は、弁護士しかいません。
会社設立前後に法的トラブルが起きても、弁護士がいたら解決しやすいでしょう。
会社設立の相談をしたい人
会社設立の相談をしたい人も、弁護士に依頼しましょう。
会社設立は、個人事業主よりも経費の範囲が広くて、売上も大きいですね。
しかし、会社のランニングコストがかかり、生き残るのが大変です。
弁護士も所属する会社設立代行を利用すれば、会社設立すべきなのかアドバイスがもらえます。
勝ち目のない会社設立を避けられるので、倒産のリスクも下げられるでしょう。
会社設立を弁護士に依頼しない方が良い人
会社設立を弁護士に依頼した方が良い人を紹介しました。
弁護士に依頼しない方が良い人もいると思いませんか?
ここからは、会社設立を弁護士に依頼しない方が良い人を紹介します。
費用をかけられない・かけたくない人
会社設立を弁護士に依頼しなくて良いのは、費用をかけられない人です。
なぜなら、弁護士に依頼すると、約10万円の費用がかかります。
最低でも10~30万円台の費用のない人は、格安な合同会社の設立を考えてください。
顧問契約をしたくない人
顧問契約をしたくない人も、会社設立を弁護士に依頼しないでください。
弁護士事務所では、顧問契約手数料がかかります。
弁護士と顧問契約をしたくない人は、自分で会社設立をしましょう。
とはいえ、弁護士事務所や会社設立代行によって顧問契約手数料が違います。
会社設立の相談前に、複数の弁護士事務所や会社設立代行の費用を比較してください。
会社設立を専門家に依頼するメリットとデメリット
会社設立を相談できる専門家は、弁護士、税理士、司法書士、行政書士などです。
ここからは、会社設立を相談できる専門家のメリット・デメリットを紹介します。
弁護士に相談できるメリット
弁護士に会社設立を依頼するメリットは、以下のとおり
- 会社設立後の法的トラブルの相談
- 会社の経営アドバイザーになり、相談しやすい
「会社設立の書類作成代行や会社設立後のアドバイスがほしい人」は、弁護士へ相談をしましょう。
弁護士に依頼するデメリット
弁護士に会社設立の相談するデメリットは、以下のとおり。
- 相談後の顧問契約手数料が高い
弁護士と顧問契約をすれば、顧問契約手数料が必要です。
複数の弁護士事務所と相見積もりを取りましょう。
あとは、費用もサービス内容も満足できる弁護士に、相談してください。
税理士に相談するメリット
税理士に会社設立を相談するメリットは、以下のとおり
- 会社設立後の税務署提出書類の相談
- 確定申告や決算申告の相談
「会社設立後の税務系届出と節税対策を知りたい人」は、相談してください。
税理士に相談するデメリット
税理士に会社設立を相談するデメリットは、以下のとおり。
- 会社設立の相談はしづらい
- 顧問契約手数料がかかる
税理士は、会社設立後の決算申告や確定申告に強いでしょう。
しかし、司法書士や弁護士のような登記申請の代行ができず、会社設立時の相談はしづらいかもしれません。
税理士以外の専門家も所属する「会社設立代行」なら、会社設立の相談がしやすいです。
司法書士に相談するメリット
司法書士に会社設立の相談をするメリットは、以下のとおり。
- 手続きを代行できるので、相談範囲が広い
司法書士は、会社設立の書類作成、定款認証、法務局の登記申請を代行できます。
会社設立の手続きを丸投げてきるため、相談できる範囲も広いです。
「会社設立の手続きを丸投げしたい人」は、司法書士に相談してください。
司法書士に相談するデメリット
司法書士に会社設立の相談をするデメリットは、以下のとおり。
- 専門的な知識が必要で、費用が高い
会社設立に関する専門的な知識があるので、費用が高いです。
司法書士へ相談前に、相見積もりを取ってください。
行政書士に相談するメリット
会社設立を行政書士に相談するメリットは、以下のとおり。
- 会社設立の書類作成アドバイス
- 許認可に関するアドバイス
行政書士は、書類作成の代行と許認可に強いのがメリットです。
飲食店や建設業の会社設立を考えている人は、行政書士に相談してください。
行政書士に相談するデメリット
会社設立を行政書士に相談するデメリットは、以下のとおり。
- 会社設立の登記申請相談はしづらい
行政書士が代行できるのは、会社設立の書類作成時です。
定款認証や登記申請の相談をしたい人は、弁護士や司法書士と連携した行政書士を選んでください。
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社会保険労務士に相談するメリット
会社設立を社会保険労務士に相談するメリットは、以下のとおり。
- 社会保険手続きの相談
- 年金の相談
- 助成金・補助金の相談
年金事務所への届出をしたり、助成金で事業拡大する場合は、社会保険労務士へ相談してください。
社会保険労務士に相談するデメリット
会社設立を社会保険労務士に相談するデメリットは、以下のとおり
- 社員数が多いと、費用が高くなる
良い社会保険労務士を見つけても、社員数が多いと費用がかかります。
小人数の会社であれば、社会保険労務士への費用をおさえられるでしょう。
会社設立を弁護士に依頼する場合の流れ
会社設立の相談できる5つの専門家を紹介しました。
ここからは、弁護士に会社設立を依頼した場合の流れを解説します。
その1: 弁護士との打ち合わせ
会社設立を弁護士に依頼すると、打ち合わせをします。
弁護士事務所や会社設立代行によりますが、以下のような内容を話してください。
- 会社設立の目的
- 会社設立の必要性
- 会社の設立日
- 会社の規模
上記のヒアリングをしたら、会社設立の手続きに進みます。
その2: 基本事項の作成
会社設立のはじめは、基本事項の作成をします。
基本的には、以下の10項目を埋めればOKです。
【基本事項に記載する10の項目】
項目 | 備考 |
---|---|
1:会社名 | 株式会社〇〇〇、〇〇〇株式会社合同会社〇〇〇、〇〇〇合同会社 |
2:本店の住所 | 自宅、レンタルオフィスも可能。 ただし、賃貸物件は事務所不可の場合もあるので、大家さんに要確認。 |
3:事業内容 | ビジネスの内容 |
4:会社設立日 | 法務局への申請日 |
5:資本金 | なし |
6:事業年度 | なし |
7:発行株数 | なし |
8:発行株式数 | なし |
9:役員の構成 | 現在は、取締役1人以上での企業も可能 |
10:告知方法 | 官報、新聞、ホームページなど |
面倒な会社名の重複チェックも、弁護士に協力してもらいましょう。
その3: 法人印の作成
基本事項の作成をしたら、法人印の作成をします。
弁護士の所属する会社設立代行では、法人印の作成代行も可能です。
「自分で業者に依頼するのがめんどくさい人」は、積極的に利用してください。
会社設立時に必要な法人印は、以下の3種類です。
【会社設立で必要な3つの法人印】
項目 | 費用 |
---|---|
●代表者の実印 ●会社の銀行印 ●会社の実印 | 5,000円~20,000円 ※印鑑の材質により、料金が変わります。 |
法人印は、材質によって費用が変わります。
価格比較サイトと会社設立代行の費用を比較してください。
その4: 定款の作成
法人印の作成をしたら、定款の作成をします。
定款には、絶対的・相対的・任意的といった3種類の記載事項があります。
絶対的記載事項は、定款に盛り込んでください。
「定款の記載項目が分からない人」は、弁護士や会社設立代行へ相談しましょう。
各記載事項の内容は、以下のとおり。
会社法27条 絶対的記載事項 | |
---|---|
事業目的 | あなたの会社の事業目的や立ち上げる予定のビジネスも書きましょう。 |
会社名(商号) | 会社名を記載します。会社名は自由に決められますが「〇〇〇株式会社」または「株式会社〇〇〇」のどちらかにしんかればいけません。 また、登記されている住所は、新規で登録できません。 |
本店の所在地 | 会社の住所を書きましょう。 例えば、東京23区の場合は、〇〇〇区まで書かなければいけません。 必須ではありませんが、定款にすべての住所を書いてもOKです。 |
株式会社設立時に出資される財産の価額又はその最低額 | 株式会社の設立時に出資する最低額を書きましょう。 定款に書いた金額が、会社の資本金です。 |
発起人氏名、名称、住所 | 発起人の氏名、名称、住所を書きます。 発起人とは、株式会社の設立者で、出資金を出した人です。 発起人の氏名、名称、住所は、印鑑証明書に書かれた氏名、住所と同じにしてください。 定款の作成でミスしやすい項目なので、注意しましょう。発起人名は、法人名でもOKです。 |
発行可能株式数 | 発行できる株式数は、公証役場での定款認証で必要ではありませんが、定款に書かないと、会社設立をした時に定款を変更する必要があります。発行できる株式数は、基本的に発行できる株式数の4分の1以上が必要です。 |
相対的記載事項(会社法28.29条) | |
---|---|
変態的記載事項 | (1)現物出資(資本金以外の資産) (2)財産の引受(発起人が会社設立のために、財産を受け取る契約) (3)発起人の収入、特別な利益 (4)設立費用の賠償一般的な株式会社では、現物出資以外の記載は少ないでしょう。 2~4は書くことは少ないので、参考程度に覚えてください。 |
株式の譲渡制限 | すべての株式は、会社が許可しなければ、株式の譲渡ができないと定款に書けます。 中小企業では、株式譲渡の制限を定款に書くのが一般的です。 |
取得請求権株式 | 「株主は、株式を会社に買取してもらえる」と定款に書きます。 |
取得条項付株式 | 会社側の株式取得に関する項目を書きます。 |
株の発行 | 株を発行しないのが一般的です。株を発行したい会社は、定款に書いてください。 |
基準日 | 基準日を決めると、2週間前までに株主が使える権利を告知しなければいけません。 定款に基準日の記載があれば、告知しなくてもOKです。 |
取締役会や役員の設定 | 取締役会や役員の任命は、定款に記載すると有効です。 |
取締役など役員の任期 | 取締役の任期は、就任して2年以内ですが、定款を利用して任期を短くできます。 |
取締役など任期の延長 | ファミリー企業では、任期を10年以上にして登記の回数を減らせます。 |
取締役会の招集通知期間の短縮 | 取締役会の招集通知は、1週間前に発しなければなりませんが、定款で短縮が可能です。 |
役員の責任を軽くする記載 | 役員の会社に対する責任を、取締役会や株主総会を利用して軽くできると、定款に記載できます。 |
告知方法 | 告知は、以下の3つから選択できます。 (1)官報への掲載 (2)新聞への掲載 (3)ホームページなどの電子公告 ※定款に告知方法の記載がないと、官報に記載されます。 電子公告では、ホームページURLの登記が必要です。 |
任意的記載事項 | |
---|---|
事業年度 | 事業年度は、1年以上でなければ自由に設定できます。 一般的な事業年度は、1つの事業年度を12カ月として、月末を決算月とします。 |
株主総会の議長 | 株式総会の議長は、一般的に社長が努めます。 定款に書かれていない場合は、株主総会で議長を決めるルールです。 |
株主総会への招待 | 株主総会の時期や招待方法を記載します。 株主総会は、決算後にしなければいけないので、定款に書いてください。 |
その5: 公証役場で定款認証(合同会社不要)
定款の作成をしたら、公証役場で定款認証をします。
合同会社の会社設立時は不要で、弁護士に依頼する人は、手続きを代行してもらいましょう。
また、電子定款の有無も確認してください。
電子定款を利用できれば、印紙代の4万円を節約できます。
「良い弁護士がいるけど、電子定款が未対応だった」といった人は、弁護士も所属する会社設立代行に相談してください。
その6: 登記書類作成・資本金の払込
公証役場での定款認証が完了したら、登記書類の作成と資本金の払込をします。
登記申請書類は、合同会社と株式会社で変わるので、注意してください。
わからない点があれば、会社設立時の弁護士に相談してください。
会社設立の登記申請で必要な書類は、以下のとおり。
【登記申請で必要な書類一覧(株式会社・合同会社)】
株式会社の登記書類 |
---|
登記の申請書 |
登録免許税納付用台紙 |
発起人決定書 |
定款 |
取締役就任承諾書 |
代表者就任承諾書 |
監査役就任承諾書 |
取締役の印鑑証明書 |
資本金の払込を証明する書類 |
印鑑届出書 |
合同会社の登記書類 |
---|
登記の申請書 |
登録免許税納付用台紙 |
定款 |
代表社員・本店所在地・資本金の決定を知らせる書面 |
代表社員就任承諾書 |
資本金の払込を証明する書類 |
資本金額の計上に関する代表社員の証明書 |
資本金の払込は、弁護士事務所で代行できないケースが多いです。
基本事項に記載した資本金を、あなたの個人口座に払込ましょう。
払込証明書の作成は、代行してもらえます。
しかし、通帳コピーの必要な部分やは払込証明書の記載内容が分かれば、弁護士とのやりとりがスムーズです。
【資本金払込後に行う3つの通帳コピー箇所】
項目 | 備考 |
---|---|
通帳の表紙 | 銀行支店名、支店番号、口座番号、銀行の印鑑 |
通帳表紙の裏面 | なし |
払込が確認できる記帳ページ | 名前と払込額にマークを付ける |
【払込証明書の記載内容一覧】
- 項目
- 発起人の氏名
- 払込をした金額
- 払込株数
- 1株あたりの払込額
- 書類作成日
- 本店の住所
- 会社名
その7: 会社設立後の届出
ここまでが会社設立の手続きです。
しかし、会社設立にも税務署や年金事務所への提出書類があります。
弁護士事務所のホームページにもありますが、提出書類と期限を確認してください。
顧問弁護士を雇った人は、会社設立後に「提出書類を教えてほしい」と相談しましょう。
気遣いのできる弁護士なら、会社設立後に必要な届出を教えてもらえます。
会社設立後の必要書類と提出期限は、以下のとおり。
【税務署へ提出する4つの税金系書類一覧】
提出書類名 | 提出期限 |
---|---|
青色申告の承認申請書 | 会社設立から3カ月以内 |
法人設立届出書 | 会社設立日から2カ月以内 |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 適用受付月の月末まで 例:2021年6月に適用を受けたい場合 2021年5月末までに提出 |
給与支払事務所等の開設届出書 | 会社設立から1カ月以内 |
【法人設立届出書の提出先一覧】
提出先 | 提出書類名(添付書類) | 提出期限 |
都道府県税事務所 | 法人設立届出書 (定款の写し/登記事項証明書) | 会社設立日から1カ月以内 |
市町村自治体(市町村役場) | 提出する自治体による |
【年金事務所に提出する社会保険関連の書類一覧】
提出先 | 提出書類名(添付書類) | 提出期限 |
---|---|---|
本社近くの年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険新規適用届け(登記簿/法人番号の指定通知書) | 会社設立日から5日以内 |
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | 被保険者資格を取得後5日以内 | |
健康保険被扶養者届(扶養者がいる場合のみ/戸籍謄本) | 扶養者がいる場合は、5日以内 |
【労働基準監督署へ提出する4つの書類】
提出書類名(添付書類) | 提出期限 |
---|---|
労働保険保険関係成立届(登記簿) | 社員を採用した日の翌日から10日以内 |
労働保険概算保険料申告書 | 労働者を採用した日から50日以内 |
就業規則届 (就業規則の作成又は変更に関する労働者代表の意見書) | 10人以上の社員がいる場合、早めに提出 |
適用事業報告書 | 家族以外の社員を採用した日に提出 |
会社の社員数により、不要な書類もあります。
会社設立を依頼した弁護士に、必要な書類をリストアップしてもらい、効率良く手続きをしましょう。
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会社設立後に必要な契約書とは?それぞれの場面で必要になる契約書の書き方を解説!
会社設立の弁護士選びで困ったら「経営サポートプラスアルファ」
会社設立を弁護士に依頼すると、約10万円の初期費用+顧問契約手数料がかかります。
会社設立の手続きを代行できて、法的トラブルも対処する心強いパートナーです。
しかし、弁護士以外の専門家に相談したい時もありませんか?
そんな時には、さまざまな専門家が所属する「経営サポートプラスアルファ」に相談してください。
なぜなら、会社設立代行では、以下のような専門家が所属しているからです。
「会社設立代行で相談できる専門家一覧」
- 税理士
- 社会保険労務士
- 行政書士
- 司法書士
「弁護士以外にも相談して、万全の会社設立をしたい人」は、経営サポートプラスアルファのLINEやチャットワーク(Chatwork)で相談をしてください。
1人では解決できない「会社設立の悩み」を、経営サポートプラスアルファに相談すれば前進するかもしれません。