会社設立の流れを知ろう
会社設立は、行政書士に依頼すべきなのでしょうか?
解説する前に、基本的な会社設立の流れを学びましょう。
会社設立を専門家におまかせしても、手順を知っていれば、行政書士との面談もスムーズに進みます。
なお、合同会社を設立したい人は、ステップ4の定款認証が不要です。
スキップして資本金の払込に進んでください。
ステップ1:基本事項を作成
会社設立のはじめは、基本事項の作成です。
基本事項とは、会社の基本的なルールと言えます。
資本金や役員の構成は、一度決めてしまうと変更するのが大変です、専門家や会社設立代行に依頼するのが、ベストではないでしょうか?
基本事項の記載内容は、以下を参考にしてください。
【基本事項に記載する10の項目】
項目 | 備考 |
1:会社名 | 株式会社〇〇〇/〇〇〇株式会社合同会社〇〇〇/〇〇〇合同会社 |
2:本店の住所 | 自宅、レンタルオフィスも可能。 ただし、賃貸物件は事務所不可の場合もあるので、大家さんに要確認。 |
3:事業内容 | ビジネスの内容 |
4:会社設立日 | 法務局への申請日 |
5:資本金 | なし |
6:事業年度 | なし |
7:発行株数 | なし |
8:発行株式数 | なし |
9:役員の構成 | 1人社長の場合なし。一般的には、3名の取締役が必要 |
10:告知方法 | 官報、新聞、ホームページなど |
社員ゼロの会社では、9の役員の構成は不要です。
また、会社名の重複や住所が登記できるのか確認しましょう。
無断で利用すると、融資を受ける際に悪影響を及ぼすときもあります。
ステップ2:法人印の作成
ステップ2は、法人印の作成です。
会社設立代行や専門家へ依頼するときも、用意してほしいと言われるので、3つの法人印を揃えましょう。
【会社設立で必要な3つの法人印】
項目 | 費用 |
代表者の実印 | 5,000円~20,000円 ※印鑑の材質により、料金が変わります。 |
会社の銀行印 | 5,000円~20,000円 ※印鑑の材質により、料金が変わります。 |
会社の実印 | 5,000円~20,000円 ※印鑑の材質により、料金が変わります。 |
ステップ3:定款の作成(行政書士に丸投げOK)
定款は、会社の基本的なルールがまとめられています。
合同会社・株式会社のどちらも設立しても、絶対に作成しないといけない書類です。
社員用のルールが就業規則で、会社用が定款と覚えてください。
定款では、絶対的、相対的、任意的記載事項があるので、以下の表を参考にしてください。
絶対的記載事項(必ず定款に書くもの/会社法27条) | |
---|---|
事業目的 | あなたの会社の事業目的や立ち上げる予定のビジネスも書きましょう。 |
会社名(商号) | 会社名を記載します。会社名は自由に決められますが「〇〇〇株式会社」または「株式会社〇〇〇」のどちらかにしんかればいけません。 また、登記されている住所は、新規で登録できません。 |
本店の所在地 | 会社の住所を書きましょう。例えば、東京23区の場合は、〇〇〇区まで書かなければいけません。必須ではありませんが、定款にすべての住所を書いてもOKです。 |
株式会社設立時に出資される財産の価額又はその最低額 | 株式会社の設立時に出資する最低額を書きましょう。 定款に書いた金額が、会社の資本金になります。 |
発起人氏名、名称、住所 | 発起人の氏名、名称、住所を書きます。発起人とは、株式会社の設立者で、出資金を出した人です。発起人の氏名、名称、住所は、印鑑証明書に書かれた氏名、住所と同じにしてください。定款の作成でミスしやすい項目なので、注意しましょう。発起人名は、法人名でもOKです。 |
発行可能株式数 | 発行可能株式数は、公証役場での定款認証で必要ではありませんが、定款に書かないと、会社設立をした時に定款を変更する必要があります。発行可能株式数は、基本的に発行可能株式数の4分の1以上が必要です。 |
相対的記載事項(会社法28.29条) | |
---|---|
変態的記載事項 | (1)現物出資(資本金以外の資産)(2)財産の引受(発起人が会社設立のために、財産を受け取る契約)(3)発起人の収入、特別な利益(4)設立費用の賠償一般的な株式会社では、現物出資以外の記載は少ないでしょう。2~4は書くことは少ないので、参考程度に覚えてください。 |
株式の譲渡制限 | すべての株式は、会社が許可しなければ、株式の譲渡ができないと定款に書けます。中小企業では、株式譲渡の制限を定款に書くのが一般的です。 |
取得請求権株式 | 「株主は、株式を会社に買取してもらえる」と定款に書きます。 |
取得条項付株式 | 会社側の株式取得に関する項目を書きます。 |
株の発行 | 株を発行しないのが一般的です。株を発行したい会社は、定款に書いてください。 |
基準日 | 基準日を決めると、2週間前までに株主が使える権利を告知しなければいけません。 定款に基準日の記載があれば、告知しなくてもOKです。 |
取締役会や役員の設定 | 取締役会や役員の任命は、定款に記載すると有効です。 |
取締役など役員の任期 | 取締役の任期は、就任して2年以内ですが、定款を利用して任期を短くできます。 |
取締役など任期の延長 | ファミリー企業では、任期を10年以上にして登記の回数を減らせます。 |
取締役会の招集通知期間の短縮 | 取締役会の招集通知は、1週間前に発しなければなりませんが、定款で短縮が可能です。 |
役員の責任を軽くする記載 | 役員の会社に対する責任を、取締役会や株主総会を利用して軽くできると、定款に記載できます。 |
告知方法 | 告知は、以下の3つから選択できます。(1)官報への掲載(2)新聞への掲載 (3)ホームページ等の電子公告 |
※定款に告知方法の記載がないと、官報に記載されます。 電子公告では、ホームページURLの登記が必要です。 |
任意的記載事項 | |
---|---|
事業年度 | 事業年度は、1年以上でなければ自由に設定できます。 一般的な事業年度は、1つの事業年度を12カ月として、月末を決算月とします。 |
株主総会の議長 | 株式総会の議長は、一般的に社長が努めます。定款に書かれていない場合は、株主総会で議長を決めるルールです。 |
株主総会への招待 | 株主総会の時期や招待方法を記載します。株主総会は、決算後にしなければいけないので、定款に書いてください。 |
ステップ4:定款認証の手続き
定款を作成したら、公証役場で定款認証になります。
定款に不備がなければ、30分~1時間程度で承認されます。
ステップ5:資本金の払込・払込証明書作成
定款認証を完了したら、資本金の払込と証明書作成です。
会社設立前で法人口座がないため、代表者の個人口座へ資本金の払込ましょう。
払込が完了したら、以下の3つの通帳コピーを取りましょう。
【払込後に行う3か所の通帳コピー】
項目 | 備考 |
---|---|
通帳の表紙 | 銀行支店名、支店番号、口座番号、銀行の印鑑 |
通帳表紙の裏面 | なし |
払込が確認できる記帳ページ | 名前と払込額にマークを付ける |
通帳コピーを取りましたら、払込証明書を作成します。
会社設立系のソフトで作成できるので、お好きなツールを選びましょう。
記載内容は、以下の表を参考にしてください。
【払込証明書の記載内容一覧】
- 項目
- 発起人の指名
- 払込をした金額
- 払込株数
- 1株あたりの払込額
- 書類作成日
- 本店の住所
- 会社名
その6:法務局への登記申請
払込証明書を作成したら、法務局への登記申請します。
会社形式別の申請書類は、以下のとおり。
【登記申請で必要な書類一覧(株式会社・合同会社)】
株式会社の登記書類 | 合同会社の登記書類 |
登記の申請書 | 登記の申請書 |
登録免許税納付用台紙 | 登録免許税納付用台紙 |
発起人決定書 | 定款 |
定款 | 代表社員・本店所在地・資本金の決定を知らせる書面 |
取締役就任承諾書 | 代表社員就任承諾書 |
代表者就任承諾書 | 資本金の払込を証明する書類 |
監査役就任承諾書 | 資本金額の計上に関する代表社員の証明書 |
取締役の印鑑証明書 | |
資本金の払込を証明する書類 | |
印鑑届出書 |
定款認証のない合同会社だと、提出する書類が少ないでしょう。
登記完了までの期間は、約1~2週間です。
会社設立代行を利用すれば、基本事項の作成~法務局の申請まで最短1日で完了します。
「どうしても、すぐに会社設立をしたい」という人は、最安値で最速の会社設立代行を利用してください。
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会社設立時に行政書士を選ぶメリット
自分で会社設立するよりも、行政書士に依頼すると7つのメリットがあります。
会社設立の手続き前に、しっかりと覚えておきましょう。
メリットその1:許認可取得で失敗しない
行政書士は、許認可申請のプロフェッショナルです。
あなたが建設業・飲食業・介護系の会社設立するなら、許認可の申請をしましょう。
無許可の会社設立なら、罰則や業務停止命令を受けるので、注意してください。
ただし、取得する許認可によって費用が変わるので、依頼前に行政書士事務所に相談しましょう。
メリットその2:電子定款で印紙代カット
会社設立を行政書士に依頼すると、電子定款による印紙代の節約ができます。
一般的な定款では、40,000円の印紙代を払わなければいけません。
「行政書士に依頼しないで、自分で電子定款をした方が良いのでは?」と考えるかもしれませんが、ツールの導入費用で40,000円以上の費用がかかります。
電子定款に慣れていないと、申請エラーも起こるでしょう。
確実に電子定款するなら、行政書士や会社設立代行に依頼してください。
電子定款にかける時間を事業に回して、ビジネスで成功させましょう。
メリットその3:事業に集中できる
会社設立を行政書士に依頼すると、事業に集中できます。
なぜなら、会社設立の一部を代行してもらえるからです。
ただし、法務局への登記申請ができないため、司法書士と連携できる行政書士を探してください。
「理想の行政書士は、見つからない」とお悩みの人は、行政書士と司法書士も所属する会社設立代行に相談してください。
メリットその4:会社設立の無料相談ができる
会社設立を行政書士に依頼すると、会社設立の無料相談ができます。
突然ですが、あなたが会社設立するときに、こんな不安がありませんか?
- 「法人化すべきタイミングがわからない」
- 「許認可を取得する方法が分からない」
- 「資本金の相場は、あるの」
上記の悩みに答えられるのは、行政書士しかいません。なぜなら、許認可のプロフェッショナルは、行政書士しかいません。
普通の会社設立であれば、司法書士、弁護士、税理士にも相談できますが、許認可を取得するには、行政書士の力が必要になります。
メリットその5:税理士との連携で節税対策
会社設立を行政書士に依頼すると、税理士との連携で節税対策もできます。
なぜなら、行政書士の一部は、税理士と連携しているからです。
例えば、資本金を1,000万円以下の場合、消費税の課税方法が変わります。
自分で会社設立する人の中には、税金の知識がなくて、資本金を1,000万円以上に設定するケースもあるでしょう。
税理士と連携する行政書士へ依頼すれば、消費税で損をしません。
メリットその6:相続の相談ができる
会社設立を行政書士に依頼すると、相続の相談もできます。
なぜなら、行政書士の仕事には、相続の書類作成も含まれているからです。
例えば、会社の跡取りを家族にする場合、遺言書へ「〇〇〇株式会社の株式は、〇〇に相続させる」と記載すると、スムーズな相続ができます。
会社設立後に行政書士と顧問契約すると、ピンチが訪れた時に力になってもらえるでしょう。
会社設立時に行政書士を選ぶデメリット
会社設立時に行政書士を選ぶ、7つのメリットを紹介しました。
節税や相続対策など経営者へのメリットが大きいでしょう。
しかし、会社設立を行政書士に依頼した場合、2つのデメリットがあります。
デメリットその1:定款認証・登記申請ができない
公証役場での定款認証や法務局への登記申請は、司法書士の連携が必要です。
なぜなら、行政書士ができるのは、定款の作成しかありません。
作成した定款や登記書類の申請は、司法書士に依頼しないければいけません。
そのため、司法書士と連携している行政書士に依頼してください。
デメリットその2:顧問契約しないと費用が高い
行政書士にかかわらず、顧問契約しないと費用は割高でしょう。
なぜなら、代行手数料が必要になるからです。
会社設立の費用を節約したい人は、代行手数料0円の会社設立代行を利用してください。
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行政書士と司法書士の報酬を比較
ここまでは、会社設立を行政書士へ依頼するメリット・デメリットを紹介しました。
ここからは、行政書士に会社設立や許認可申請をした場合と司法書士の費用を比較します。
行政書士、司法書士事務所や許認可の種類により報酬が変わるので、あくまでも参考にしてください。
行政書士の報酬相場は、50,000円~150,000円(許認可による)
行政書士に会社設立を依頼すると、50,000円~150,000円の費用がかかります。
許認可の種類や行政書士事務所によりますが、以下の表を参考にしてください。
【許認可別の行政書士費用の相場一覧】
新規で建設業許可を取得する場合 | |
---|---|
項目 | 報酬 |
知事許可(一般) | 100,000円 |
知事許可(特定) | 140,000円 |
大臣許可(一般) | 170,000円 |
大臣許可(特定) | 190,000円 |
建設業許可の更新料(5年毎) | |
---|---|
項目 | 報酬 |
知事許可(一般) | 50,000円 |
知事許可(特定) | 50,000円 |
大臣許可(一般) | 70,000円 |
大臣許可(特定) | 70,000円 |
■介護事業の許認可費用
介護事業名 | 報酬 |
訪問介護 | 90,000~100,000円 |
デイサービス | 120,000~130,000円 |
ケアマネージャー | 90,000円~100,000円 |
リハビリテーション(訪問・来所) | 100,000~170,000円 |
福祉アイテム販売 | 90000円~100,000円 |
介護用タクシー | 170,000円~180,000円 |
■不動産事業の許認可費用
許認可名 | 報酬 |
取引業(知事免許、新規) | 100,000円 |
宅地建物取引業(知事免許、更新) | 50,000円 |
宅地建物取引業(大臣免許、新規) | 120,000円 |
宅地建物取引業(大臣免許、更新) | 100,000円 |
■飲食事業の許認可費用
許認可名 | 報酬 |
一般酒類小売業免許 | 150,000円 |
通信販売酒類小売業免許 | 150,000円 |
酒類卸売業免許 | 260,000円 |
■その他の許認可費用
許認可名 | 報酬 |
古物商許可申請 | 100,000円 |
一般労働者派遣事業許可申請(新規・更新) | 120,000円 |
特定労働者派遣事業届 | 80,000円 |
農地の許可申請 | 100,000円 |
許認可によりますが、更新料もかかるので注意してください。
司法書士の報酬相場は、50,000円~100,000円
司法書士の報酬は、50,000円~100,000円程度です。
こちらも司法書士事務所によりますので、参考程度にしてください。
行政書士と司法書士の会社設立費用
行政書士と司法書士の報酬を紹介しました。
ここからは、株式会社・合同会社の設立費用+行政書士+司法書士報酬の合計額を紹介します。
行政書士は許認可の種類で金額が変わりますので、参考程度にしてください。
行政書士の会社設立費用
行政書士の会社設立費用は、200,000円~300,000円台です。
株式会社と合同会社別の費用は、以下のとおり。
【株式会社を、自力で設立・行政書士に依頼した場合で比較】
項目 | 自分で会社設立 | 行政書士で会社設立 |
定款認証印紙代 | 40,000円 | 40,000円 |
電子定款の場合 | 52,000円 | 0円 |
登録免許税 | 150,000円 | 150,000円~ |
会社設立代行費用 | 0円 | 50,000円~150,000円 (許認可が必要な場合は、追加料金あり) |
合計 | 202,000円~242,000円 | 200,000円~340,000円 |
【合同会社を、自力で設立・行政書士に依頼した場合で比較】
項目 | 自分で会社設立 | 行政書士で会社設立 |
定款認証印紙代 | 40,000円 | 40,000円 |
電子定款の場合 | 0円 | 0円 |
登録免許税 | 60,000円 | 60,000円~ |
会社設立代行費用 | 0円 | 50,000円~150,000円 (許認可が必要な場合は、追加料金あり) |
合計 | 60,000円~100,000円 | 110,000円~250,000円 |
電子定款利用時の会社設立最低額は、株式会社が200,000円、合同会社は110,000円でした。
「自分で会社設立した方が安上り」と感じるかもしれませんが、正しく電子定款できた場合です。
ツールの導入費用を入れると、行政書士の費用が安いかもしれません。
司法書士の会社設立費用
司法書士の会社設立費用は、100,000円~300,000円台です。
株式会社と合同会社別の費用は、以下のとおり。
【株式会社を司法書士に依頼した場合の費用】
項目 | 自分で会社設立 | 司法書士で会社設立 |
定款認証印紙代 | 40,000円 | 0円 |
定款認証手数料 | 52,000円 | 52,000円 |
登録免許税 | 150,000円 | 150,000円 |
会社設立代行費用 | 0円 | 100,000円 |
合計 | 202,000円~242,000円 | 302,000円 |
引用:会社設立の代行費用0円│個人事業主とのメリットデメリット流れと手順
項目 | 自分で会社設立 | 司法書士で会社設立 |
定款認証印紙代 | 40,000円 | 0円 |
登録免許税 | 60,000円 | 60,000円 |
会社設立代行費用 | 0円 | 100,000円 |
合計 | 60,000円~100,000円 | 160,000円 |
引用:会社設立の代行費用0円│個人事業主とのメリットデメリット流れと手順
電子定款利用時の会社設立最低額は、株式会社が320,000円、合同会社は160,000円でした。
行政書士よりも若干高いのは、登記申請が代行できるからです。
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会社設立前に知りたい!!良い行政書士を選び方3選
会社設立後も、行政書士と顧問契約すれば長期的な付き合いになります。
そのため、長期的にお任せできる行政書士を見つけるのが重要です。
相性の良い行政書士が見つかれば、経営のアドバイスも受けられて、業績がアップする可能性もあるでしょう。
ここでは、会社設立前に知りたい!!良い行政書士の選び方3選を紹介します。
その1:質問に対して、具体的な回答
会社設立の初心者なら、行政書士にこんな質問を投げかけるかもしれません。
- 会社設立の必要書類で、何を揃えればいいのか。
- 飲食店の許認可費用は、総額でいくらなのか。
- 登記申請を委託する司法書士事務所を教えてほしい
具体的な回答があれば、良い行政書士の可能性が高いでしょう。
逆に、あいまいな回答であれば、他の行政書士を探してください。
その2:会社設立のデメリットも教えてくれる
良い行政書士であれば、会社設立のデメリットも教えてくれます。
行政書士に限らず、良いことしか言わない専門家は、あなたの会社の将来を考えていません。
たしかに、会社設立すれば「節税効果」といったメリットもあるでしょう。
しかし、赤字でも法人税の支払いを避けられないデメリットもあります。
経営サポートプラスアルファでも、会社設立すべきなのかを正直にお伝えします。
そのため、利益が残せる会社しか生まれないのです。
その3:あなたと相性が良いか?
良い行政書士を選ぶには、あなたとの相性の良さも大切です。
なぜなら、会社設立では行政書士と話す機会が増えるので、コミュニケーションの取りやすい人を選ばなければいけません。
そのため、AさんとBさんがいた場合、相性の良い行政書士は違います。
複数の行政書士事務所へ相談に行って、良い行政書士を見つけてください。
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会社設立を行政書士に依頼するなら「ワンストップサービス」がベスト
会社設立を行政書士へ依頼すると、登記申請はできません。
再度、司法書士に依頼したり、自分で公証役場や法務局へ出向くなど手間がかかります。
行政書士以外の専門家がいる会社設立代行に依頼すれば、不備のない会社設立ができます。
例えば、当社では、司法書士、行政書士、税理士、社会保険労務士、弁護士といった専門家によるワンストップサービスです。
会社設立時の書類作成や届出申請はもちろん、節税対策、資金調達、助成金の申請といった会社設立後に必要な業務を、専門家が対応します。
ほかにも、電子定款によって40,000円の印紙代を節約して、経営者様の負担を軽くする工夫もしています。
会社設立後も、経営のアドバイスといった手厚いサポートも可能です。
会社設立以外の付き合いができる専門家を探している人は、下のURLから無料相談をお待ちしています。
会社設立を行政書士に依頼するなら、どこがベスト