マイクロ法人と呼ばれるものが近年注目を集めています。
マイクロ法人は設立された法人としての恩恵を受けられるもので、フリーランスなど比較的小規模な事業者が節税などの目的を達成するために設立します。
節税などに役立つため注目を集めていますが、まだまだ知名度が低い状況です。
皆さんもマイクロ法人と言われて具体的な内容がイメージできていないのではないでしょうか。
今回はマイクロ法人とは何かを解説し、内容を理解した上で設立したい場合の具体的な作り方についてもご説明します。
そもそもマイクロ法人とは
マイクロ法人と言われてもイメージできない人が大半でしょう。
まずはマイクロ法人とはどのようなものであるのか、作り方を解説する前にこちらをご説明します。
マイクロ法人は法律に定められているものではない
まず、マイクロ法人は法律で定められている言葉ではありません。
法人には様々な種類がありますが、その中には含まれておらず一般的な通称として呼ばれているものです。
具体的にマイクロ法人とは、1人だけで立ち上げた会社を指します。
会社の種類は問われず、株式会社や合同会社などを自分だけで立ち上げ、代表取締役や代表社員などになればマイクロ法人が完成します。
一般的に法人は従業員を雇う傾向にあります。
社会的な信用力が高まりますので、従業員を雇いやすくなり事業拡大が期待できるのです。
それに対して従業員を雇わなければ、自分だけで最小限の事業を続けていくことになります。
法人として最小限の活動となりますので、これはマイクロと表現してマイクロ法人と呼ばれるようになっています。
なお、基本的には1人の法人ですが家族など従業員を雇う場合は例外として考えられています。
1人もしくは身内だけの会社と考えておくと、認識齟齬が生まれにくくなるでしょう。
マイクロ法人を設立する理由
一般的に法人には個人にはないメリットがあります。
このメリットを享受するためにマイクロ法人を設立するのが一般的です。
フリーランスや個人事業主で一定以上の収入があると節税できる可能性があり、そのようなメリットを活かすために会社を設立するわけです。
状況によって異なりますが、マイクロ法人とは何かや作り方を理解すると以下の恩恵を受けられる可能性があります。
- 税率が下がり節税できる可能性がある
- 経費として認められる支出の幅が広がる
- 社会保険料の負担が低減する
これらは一例ではありますが、マイクロ法人には個人にはないメリットがあります。
このメリットをしっかりと受けるためにマイクロ法人は設立されるのです。
皆さんもマイクロ法人の恩恵を受けたいならば、マイクロ法人とは何かを理解し後ほどご説明する作り方に沿ってマイクロ法人を設立していきましょう。
具体的なマイクロ法人の作り方
マイクロ法人とは何か理解してもらえたでしょう。
続いてはマイクロ法人の作り方を以下の手順に沿ってご説明します。
- 法人の内容を検討
- 法人の定款作成
- 法人印などの作成
- 定款の認証
- 必要書類の準備
- 資本金の払込みや証明の用意
- 法人の登記
それでは具体的にマイクロ法人の作り方をご説明します。
作り方1:法人の内容を検討
どのようなマイクロ法人を設立するのかを考えます。
ここで考えた内容は後ほど説明するマイクロ法人の作り方に大きく影響しますので、時間をかけて丁寧に検討するようにしましょう。
検討する事項は法人登記の内容やどのような事業を行うかです。
マイクロ法人の基本的な情報だと言い換えられるでしょう。
例えば以下の項目を検討します。
- 商号(会社名)
- 本店所在地
- 資本金
- 会社の目的
- 事業内容
- 設立日
- 会計年度
- 株主の構成(比率)
- 役員
最低限これらの項目を決定しておくと、マイクロ法人の作り方がスムーズに進みます。
これら以外にも検討しなければならない項目はありますが、それについては必要に迫られた段階で検討するようにしても遅くはありません。
作り方2:法人の定款作成
株式会社や合同会社などには定款が必要です。
マイクロ法人の作り方においても同様に、定款を作成しなければなりません。
定款は会社の憲法とも呼ばれる非常に重要な書類です。
会社のルールの基本が定められていますので、後々トラブルが起きないように多くの内容を決めておかなければなりません。
定款の作り方には基本的なルールがあります。
まず、「絶対的記載事項」と言われる項目が法律で定められていて、これは定款に必ず記載しなければなりません。
記載が無ければ定款として認められませんので、以下の項目は必ず記載するようにしましょう。
- 目的
- 商号
- 本店の所在地
- 会社の設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
- 発起人の氏名または名称および住所
法律的にはこれらの項目があれば定款として認められます。
ただ、実際に会社を運営するにあたりこれらの項目だけでは不足するのが一般的です。
そのため、不足している部分をカバーできる「相対的記載事項」や「任意的記載事項」と呼ばれるものも追記する会社が大半です。
マイクロ法人は自分だけの会社ですので、定款を疎かにしてしまうかもしれません。
しかし、定款は会社の憲法として重要な書類ですので、マイクロ法人といえども作り方を理解して、適切に作成するようにしましょう。
なお、定款の作り方で困った際は、日本公証人連合会の公式ページが参考になります。
定款の具体例などが公開されていますので、これを参考にして作成すれば定款の作り方で失敗する可能性が少なくなります。
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作り方3:法人印などの作成
マイクロ法人を設立する際には印鑑が必要となります。
そのため作り方として忘れてはならないのが、各種印鑑の作成です。
マイクロ法人の設立手続きをする前に、印鑑を揃えておかなければなりません。
マイクロ法人の登記手続きをする際には、法人で利用する法人実印だけが手元にあれば差し支えありません。
法人登記の際に書類に押印しますので、最低限この印鑑は作成しておく必要があります。
また、会社を運営しているとこれ以外にも印鑑が必要な場面は多々あります。
例えば銀行では銀行印が必要ですし、日頃の取引では角印が必要となります。
そのため、基本的には最低限これの3種類を用意しておくのが理想的で、マイクロ法人の作り方としてまとめて作成することをおすすめします。
なお、法人実印として登録する印鑑については、登録できるサイズに指定があります。
印鑑を登録する際に押印する用紙に10mmから30mm枠があり、この枠内に収まるサイズにしなければなりません。
丸い印鑑を利用する場合は、直径が10mm以上30mm以下だと捉えておくと良いでしょう。
もし、印鑑の作成でお困りならば、経営サポートプラスアルファの「安いんかん」をご利用ください。
上記で説明した最低限必要な3種類の印鑑を、高品質のまま相場よりも安くご提供いたします。
作り方4:定款の認証
マイクロ法人を株式会社で設立するならば、作り方として定款の認証作業があります。
合同会社と株式会社以外の作り方をする場合は、定款の認証作業はありません。
定款の認証作業は公証人役場と呼ばれる施設に出向いて実施してもらいます。
定款の内容を確認してもらい、第三者にその内容を担保してもらう手続きとイメージしてください。
内容を担保してもらうことで定款として利用できるのです。
なお、定款の認証作業は公証人役場に出向くものとオンラインで実施するものがあります。
オンラインで実施するものは専門的な機器が必要となるなどハードルは高いですが、もし揃っている場合はオンラインで済ませた方が作り方が簡略化できます。
作り方5:必要書類の準備
続いては必要書類の作成をします。
必要書類の作成までくれば作り方としては折り返し地点です。
ただ、マイクロ法人の作り方の中でも書類作成には時間がかかりますので、折り返しとはいえども時間に余裕を持たなければなりません。
株式会社も合同会社も書類が必要ですので作り方は同じです。
しかし、必要となる書類が違いますので、誤った書類を作成しないようにしなければなりません。
具体的には株式会社と合同会社で以下の違いがあります。
株式会社
- 定款
- 株主全員の印鑑証明書
- 株式会社設立登記申請書
- 代表取締役(取締役)の就任承諾書
- 発起人決定書
- 払込証明書
- 印鑑届書
- 代表取締役(取締役)の印鑑証明
合同会社
- 合同会社設立登記申請書
- 定款
- 代表社員の印鑑証明書
- 資本金の額の計上に関する証明書
- 印鑑届書
- 登記用紙と同一の用紙
なお、マイクロ法人の大まかな作り方は変わりませんが設立する条件によって、必要となる書類は微妙に異なる場合があります。
ここの作り方で紹介した書類は一例で、実際にどのような書類が必要となるのかは、法務局の公式サイトなどを参照して確認するようにしてください。
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作り方6:資本金の払込みや証明の用意
マイクロ法人を設立するにあたり、定款に記載した金額の資本金を払込みしなければなりません。
また、払込みをした後はその事実が確認できるように証明書の用意をします。
まず、マイクロ法人の作り方として資本金の払込みをします。
払込み先は自分名義の銀行口座ですので、使いやすい所に払込みをすると良いでしょう。
マイクロ法人名義の銀行口座はまだ開設できませんので、この段階では自分名義の口座となります。
銀行口座への払込みが完了した後は、払込みがわかるように通帳のコピーなどを取得します。
このコピーが資本金を払い込みした証明となりますので必ず取得しておきましょう。
合同会社の作り方を確認するだけではなく、コピーの取得や証明書の作り方も確認しておく必要があります。
作り方7:法人の登記
必要なものが全て揃えばマイクロ法人の登記に手続きをするだけです。
こちらの手続きが完了すればマイクロ法人の作り方は全ての工程が完了します。
登記手続きは簡単なもので、用意したものを法務局に提出するだけです。
法務局には専用の窓口がありますので、法人登記の窓口に提出をして書類受付してもらいましょう。
なお、書類を提出する際には登録免許税の支払いが必要です。
株式会社や合同会社など会社の種類や資本金の金額によって費用が変動しますので、確認をして必要な金額を支払います。
ここで書類を提出し無事に受付してもらえれば、マイクロ法人の作り方として作業完了です。
書類の内容に問題がなければ2週間程度で法人登記が完了します。
まとめ
マイクロ法人の作り方について説明しました。
設立までの手続きは難しいイメージがあるかもしれませんが、段階を追ってひとつずつ対応すると作り方自体は特段難しいものではありません。
ただ、マイクロ法人の作り方には書類作成をする工程が含まれます。
この書類の作り方が難しく、どのような内容にすれば良いのか判断がつかないなどのトラブルが起きるかもしれません。
そのためマイクロ法人の作り方で悩んだ際は、24時間受付で手数料無料の経営サポートプラスアルファが実施する会社設立サポートにご相談ください。
マイクロ法人の作り方をご説明しますし、途中で挫折してしまった場合は状況をヒアリングして後続の作業を代行いたします。