オンラインの会社設立に向いている人
オンラインの会社設立は、パソコンがあれば手続きができて便利です。
しかし、すべての人に向いている申請方法ではありません。
ここからは、オンライン会社設立に向いている人を紹介します。
1人株式会社または合同会社の場合
オンラインの会社設立が向いている人は、1人株式会社または合同会社の場合です。
なぜなら、マイナンバーカードなどの電子証明書があれば、申請や添付時に必要な電子署名ができます。
法務局へ添付書類を申請もなく、オンライン申請だけで手続きが可能です。
仕事や家事が忙しい人
オンライン会社設立が向いている人は、仕事や家事が忙しい人です。
場合によりますが、法務局での登記申請が不要になります。
一般的な会社設立では、管轄エリアの法務局へ訪れて、登記書類を申請しなければいけません。
法務局の窓口は、平日しか開いておらず、申請ができない人もいるでしょう。
体調不良や近隣に法務局がない人は、窓口での申請が難しいです。
オンラインで会社設立を利用できれば、自宅で登記申請ができます。
どうしても法務局へ申請に行けない人は、オンラインの会社設立システムを活用してください。
確定申告でe-Taxの経験がある人
オンラインの会社設立に向いている人は、確定申告でe-Taxを利用している人です。
なぜなら、e-Taxでも使用する「ICカードリーダ」や「電子証明書」が必要になります。
e-Taxをしていない人は、上記のツールを揃える手間がかかります。
e-Taxを利用していれば、オンライン会社設立の申請もしやすいです。
希望の会社設立日がある人
オンライン会社設立に向いている人は、希望の会社設立日がある人です。
例えば、郵送で会社設立をすれば、会社設立日を指定できません。
なぜなら、郵送だと登記書類を受理まで時間がかかるからです。
希望の会社設立日よりも遅れる可能性があります。
オンライン会社設立で申請すれば、希望の会社設立日を指定できます。
例えば、以下のような指定日に会社設立したい人は、オンライン申請をしましょう。
- 誕生日の会社設立
- 記念日の会社設立
- 縁起の良い日に会社設立(天赦日、一粒万倍日、大安など)
オンライン会社設立に向いていない人
オンライン会社設立に向いている人を紹介しました。
しかし、どんな人でもオンライン会社設立が良いとは言えません。
ここからは、オンライン会社設立に向いていない人を紹介します。
オンライン申請に慣れていない人
オンライン申請に慣れていない人は、向いていません。
オンラインの会社設立に慣れていない人の特徴は、以下のとおり。
【オンライン会社設立に慣れていない人】
- ネット注文よりも店舗で購入する
- 確定申告書をプリンターで印刷して、税務署へ提出している人
- 特別定額給付金を、郵送で申請した人
- パソコンの操作に慣れていない
- 検索力のない人
- 質問できる専門家がいない人
オンライン申請よりも会社設立代行に依頼した方が確実ではないでしょうか?
申請ツールやソフトがない人
申請用のツールやソフトがない人は、向いていません。
オンラインの会社設立では、以下のようなツールが必要です。
- 申請用総合ソフト
- ICカードリーダ
- 電子証明書(マイナンバーカード/住民基本台帳カードなど)
上記のツールをダウンロードまたは購入できなければ、オンラインの会社設立はできません。
申請用総合ソフトをダウンロードしたら、手順を見ながら申請できる力も必要です。
使いこなせない人は「会社設立代行」に相談してください。
初期費用をかけたくない人
初期費用をかけたくない人も、オンラインの会社設立に向いていません。
なぜなら、パソコン、ICカードリーダなどのツールが必要だからです。
例えば、オンライン会社設立に対応したパソコンがあります。
パソコンによっては、オンライン申請システムを利用できないケースもあるでしょう。
ICカードリーダは、2,000~3,000円ぐらいの費用がかかります。
初期費用をかけたくない人は、オンラインの会社設立よりも代行手数料0円の会社設立代行を検討しましょう。
オンライン会社設立の申請・提出方法
オンライン会社設立に向いていない人を紹介しました。
もし「自分はオンライン会社設立に向いている」と感じた人は、記事を読み進めてください。
ここからは、オンライン会社設立の申請・提出方法を紹介します。
ステップ1: オンライン会社設立ツールの準備・申請時間の確認
オンラインの会社設立をしたい人は、オンライン会社設立ツールの準備と申請時間の確認をしてください。
オンライン会社設立に必要なツールは、以下のとおり。
【オンライン会社設立ツールの一覧】
- オンライン会社設立に対応したパソコン
- ICカードリーダ
- 電子証明書
電子証明書も、なりすましを防止する証明書で、取得費用がかかります。
登記所に申請をして、ダウンロードをする流れとなってます。
必要なツールを揃えたら、平日の8時30~21時までに申請をします。
土日祝日と年末年始(12月29日~1月3日)は、手続きができないので注意しましょう。
また、登記所の受付時間は、8時30分~17時15分です。
17時15分以降にオンライン会社設立をしたら、翌日の受付になります。
ステップ2: 申請書の作成
オンライン会社設立のソフトを揃えたら、法務省のホームページから「申請省総合ソフト」をダウンロードしてください。
ダウンロードページには、操作マニュアルも揃っています。
ざっくりと読んでから、手続きを進めてください。
申請用総合ソフトを立ち上げたら、以下のような順番で手続きを進めましょう。
【オンライン会社設立の申請書作成手順】
- 申請様式一覧ページをアクセス
- 商業登記申請をクリック
- 登記申請書(署名要)をクリック
- 登記申請書(会社用)で、株式会社、特例有限会社、合名会社、合同会社、外国会社(署名要)をクリック
また、申請の「登記の事由」には、以下のような記載をしてください。
- 株式会社の場合:令和3年7月1日、発起設立の手続きを完了
- 合同会社の場合:設立の手続きが完了
記載事項については、以下の表が参考になります。
【会社設立時の記載項目一覧】
- 会社名(株式会社〇〇〇、〇〇〇株式会社 合同会社〇〇〇、〇〇〇合同会社)
- 本社の住所(登記可能な住所か確認してください)
- 事業内容
- 資本金額
- 会社設立日
- 事業年度
- 発行株式数
- 発行可能株式数
- 役員構成
- 告知方法(官報、新聞、ネット広告など)
会社によりますが、参考程度にしてください。
ステップ3: 会社設立書類の添付
会社設立の申請書作成をしたら、書類の添付をしてください。
添付書類の例は、以下のとおり。
【登記申請で必要な書類一覧(株式会社・合同会社)】
株式会社の登記書類 |
---|
登記の申請書 |
登録免許税納付用台紙 |
発起人同意書 |
定款 |
取締役就任承諾書 |
代表者就任承諾書 |
監査役就任承諾書 |
取締役の印鑑証明書 |
資本金の払込を証明する書類 |
印鑑届出書 |
合同会社の登記書類 |
---|
登記の申請書 |
登録免許税納付用台紙 |
定款 |
代表社員・本店所在地・資本金の決定を知らせる書面 |
代表社員就任承諾書 |
資本金の払込を証明する書類 |
資本金額の計上に関する代表社員の証明書 |
必要書類も会社によりますので「会社設立の専門家」に質問しましょう。
また、法務省のオンライン申請ページでも、添付書類の作成例(Word版・一太郎)があるので、参考にしてください。
ほかにも、申請書情報の「添付書類欄」には、書類数を入力します。
申請者情報の添付は、申請用ソフトの「ファイル添付」をクリックしてください。
株式会社の場合は、公証役場が確認した電子定款の添付もお忘れなく。
申請用ソフトソフトの添付ファイル一覧から「公文書フォルダ追加」をクリックして、電子定款を添付します。
添付ファイル一覧に「電子定款のファイル名」が表示されたら、保存しましょう。
それ以外のファイルは、公文書ファイル追加のとなりにある「ファイル追加」で添付をします。
ここまでのステップが完了したら、電子署名の付与をしてください。
ステップ4: 電子署名の付与
ここからは、申請人の電子署名を付与する必要があります。
添付書面情報の電子署名と同じで、公的個人認証サービスの電子証明書を利用してください。
電子署名の付与方法は、以下のとおり。
- 申請用総合ソフトの「処理状況表示ページ」にアクセス
- 電子署名する書類を選択
- 選択した状態で「署名付与」をクリック
利用できる電子証明書は、ファイル・iCカードリーダ形式のどちらでもOKです。
ステップ5: 申請書・添付書類の送信
作成した申請書情報と添付書面情報を、オンライン申請システムで送信しましょう。
送信方法は、以下のとおり。
1:送信する申請書情報を選択
2:「申請データ送信」をクリック
3:送信対象を確認したら「送信」をクリック
また、印鑑届出書については、提出するのは任意です。
ただし、印鑑証明書が必要な場合は、以下の方法で提出をしましょう。
- 代表者の印鑑証明書を登記所へ提出
- 電子署名の付与済み印鑑届書を、オンラインで申請する
ステップ6: 申請データの通知
申請書情報と添付書面情報を送信したら、オンライン申請システムに登録されます。
登録を確認するには、申請用総合ソフトの処理状況表示で「到達」という表示を探してください。
到達していれば、申請番号や送信日などのデータを確認しましょう。
ステップ7: 受付番号・受理日の通知
申請書情報と添付書面情報の受付番号や受理日は、処理状況表示の「受付確認」をクリックしてください。
ステップ8: 登録免許税の納付
株式会社と合同会社に限らず、会社設立したら登録免許税を支払います。
オンラインで会社設立をすれば、申請用総合ソフトでの納付ができます。
登録免許税の納付方法は、以下のとおり。
- 処理状況表示ページにアクセス
- 右端の納付ボタンをクリック
- 電子納付ページで手続きをする
登録免許税の支払い期限は、オンライン申請システムの書類到達時の翌日から3日間です。
ただし、行政の休日はカウントされません。
例えば、金曜日に納付をしたら、土日はまたいで月曜日からカウントして、水曜日までが支払い期限です。
ステップ9: 申請書類の修正(不備がある場合)
正しくオンラインの会社設立をしていれば、手続きは完了します。
しかし、入力ミスや添付書類を忘れることもありますよね?
その場合は、登記所から修正依頼が来るので、処理状況表示の補正ボタンがクリックできる状態になるでしょう。
修正箇所があれば、補正書の作成をしてください。
処理画面表示の真ん中にある「補正」をクリックして、補正後申請内容の中から修正箇所だけを編集します。
正しく入力されている箇所は、そのままにしてください。
また、添付書面情報が不足していた場合は、補正書と一緒に提出をしましょう。
補正書に電子署名を付与して、処理内容表示の申請データ送信をクリックします。
ステップ10: オンライン会社設立の完了
オンライン会社設立が終了すると、処理状況表示ページの処理状況欄が「手続き完了」となります。
また、登記所から申請を取り下げた場合は「中止/却下」という表示となり、登記所で却下決定書が作成されます。
オンライン会社設立がうまくいかない人は、会社設立のプロに相談しょう
オンライン会社設立をしたい人は、オンライン申請システムを利用しましょう。
電子証明書があれば、すべての手続きをオンライン化できます。
登記所に申請する手間も省けて、指定した会社設立日に登記もできます。
また、申請用総合ソフトがあれば、申請状況の確認もOKです。
ほかにも、申請書の入力ミスや添付書類を忘れても、パソコン・インターネット回線・ソフトがあれが外出先や自宅で変更もできます。
しかし、自分でソフトをインストールしなければならず、マニュアルを見ながらの操作も必要です。
オンライン申請システムに対応したパソコンや電子証明書の準備もあり、手間がかかるでしょう。
そのため、便利なオンライン申請システムの利用をあきらめる人もいるしょう。
このような人は、会社設立のプロに手続きを依頼してください。
専門家に丸投げすれば、事業や資金調達など大切な仕事に集中できます。
不備のない定款や登記書類が作成できて、会社設立の手続きもラクです。
あなたが「相談できる専門家がいない、探してみたけど見つからない」という悩みがあれば、経営サポートプラスアルファに相談してください。
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