水道工事に関するスキルがあれば、独立して水道屋の開業が可能です。
会社員などで給料が伸び悩んでいる人は、思い切って独立することを考えているかもしれません。
独立してみたいとの考えがあっても、実際には水道屋として独立できるのか理解できていない人が多いはずです。
独立の方法やメリットデメリットもよく分からない人が多いでしょう。
今回は水道屋の独立で知っておきたい情報をまとめます。
水道屋で独立する3つのパターン
水道屋で独立するパターンは大きく分けて以下の3つです。
- 水道管引き込み工事
- 配管工事
- 下水道排水設備工事
独立して全ての案件に対応する場合もあれば特定の案件に対応する場合もあります。
それぞれについてご説明します。
独立パターン1:水道管引き込み工事
道路に埋め込まれている水道管から、住宅などの水道メーターまで水道管を引き込む工事です。
水道屋で独立するにあたり特に受注しやすいものです。
工事の中でも小規模なものに該当し、1日で完了するケースも多くあります。
その分単価も低くなってしまいますが、水道屋で独立してまずは気軽に受注できる案件です。
独立パターン2:配管工事
道路から引き込まれた後の水道メーターから実際に水道を利用する場所まで配管を接続する工事です。
水道メーターから配管を伸ばさなければ水道は利用できないため、水道屋がこちらの業務を担当します。
こちらは独立した工事ですが、上記でご説明した引き込み工事とセットで行われるケースが多くあります。
そのため、こちらの仕事だけで独立するのではなく、セットで独立するものだと認識しましょう。
独立パターン3:下水道排水設備工事
建築物から下水を排水するための配管を設置する工事です。
配管だけではなく関連する設備全体の工事を指す場合もあります。
比較的規模の大きな工事をしなければならないため、1回の案件で3日程度の作業が発生します。
工事の負担は大きくなりますが、安定して収入を得やすい工事でもあります。
水道屋で独立する2つの方法
水道屋で独立する方法は大きく分けて2つあります。
- 個人での独立
- 会社設立しての独立
それぞれの方法について以下ではご説明します。
パターン1:個人での独立
水道屋で独立する比較的簡単な方法が個人での独立です。
水道屋として働いた経験を活かし、そのまま個人事業主などとして独立します。
個人での独立は必要な事務手続きが少なく、比較的低いハードルで実現できます。
実際、水道屋を営んでいる人の中には、個人で活躍している人も多い状況です。
会社設立をして水道屋を営むのではなく、個人事業主の人も多く見受けられます。
ただ、個人は簡単に独立できる反面、法人よりも信用力が低いデメリットがあります。
事務手続きが少なく独立が容易であるため、それが信用力の低さにつながってしまうのです。
個人での独立を考えているならば、この点は認識しておくと良いでしょう。
パターン2:会社設立しての独立
水道屋で独立する方法としてイメージする人も多いのが会社設立です。
独立には個人の選択肢もありますが、独立といえば会社設立だと考える人も多いようです。
会社設立をするためには、水道屋で独立する際に法人登記をしなければなりません。
法務局に様々な書類を提出して受理されれば、水道屋として法人の設立ができます。
会社設立には様々な書類が必要で手間がかかりますが、社会的な信用力が高いメリットがあります。
一般的には個人よりも会社設立をした方が信用力が高く、案件の獲得などに影響するケースが多々あります。
メリットはありますが、水道屋で独立する準備をしながら会社設立の手続きをするのは負担がかかります。
そのため、経営サポートプラスアルファにご相談ください。
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水道屋で独立するために必要な資格
水道屋で独立するために資格が必要となるかどうかは気になる人が多いはずです。
続いては資格についてご説明します。
独立にあたり資格は必須ではない
実は水道屋を設立するにあたり必須となる資格は存在しません。
受注する案件の内容によっては資格が必要となりますが、特定の資格がなければ独立できない職業ではありません。
独立前に資格の取得が必要になると、水道屋として独立するのが難しくなってしまいます。
資格を取得できるまで独立には踏み切れないため、どうしても時間がかかりかねません。
場合によっては独立のタイミングを逃すことになるでしょう。
しかし、水道屋の独立では資格が必要にならないためそのような心配がありません。
自分で独立したいタイミングで自由に独立できるようになっています。
資格の取得に失敗する可能性を考慮せず、独立に向けて自分の計画を推し進められます。
受注金額が500万円を超える場合は建設業許可が必要
水道屋の案件で受注金額が500万円を超える場合は建設業の許可が必要です。
水道屋の案件でも建設業の対象となるため、大規模な案件を受注するならば申請するようにしましょう。
ただ、建設業の許可は自由に申請できるものではありません。
条件を満たしていなければ申請すらできないのです。
具体的には以下の条件を満たしていなければなりません。
- 経営業務の管理責任者等の設置
- 専任技術者の設置
- 誠実性があること
- 自己資本が500万円以上であること
これらの条件を満たしていれば建設業の許可を申請可能です。
問題なく受理されれば許可が下りて500万円を超える案件を受注できます。
水道屋で独立する3つのメリット
水道屋で独立すると多くのメリットがありますが、その中でも特筆すべきは
- 収入が増える可能性がある
- 自由に働きやすくなる
- 経費計上がしやすくなる
それぞれのメリットについてご説明します。
独立のメリット1:収入が増える可能性がある
水道屋で独立すると収入が増える可能性があります。
案件の受注状況によってももちろん左右されてしまいますが、高単価な案件の受注ができれば独立前よりも年収アップが期待できます。
水道屋で会社員として働いていると、受注した案件の金額は年収にあまり反映されません。
高い単価の案件が受注できていても、会社の利益となってしまうケースは多くあります。
それに対して独立すれば、案件の単価の高さは直接収入につながります。
会社設立をして独立している場合は一旦会社の売り上げとなってしまうものの、それを踏まえて株式配当や役員報酬をアップさせて年収アップにつなげられます。
なお、受注できる案件が単価の低いものになると年収が下がります。
デメリットもある点は念のために理解しておきましょう。
独立のメリット2:自由に働きやすくなる
独立すれば自分のペースで働きやすくなります。
受注する案件を自分の都合の良いように選択できるようになるため、仕事がある日と休日をコントロールしやすくなります。
ある程度は自分でコントロールできますが、水道屋は工事現場の状況に合わせて仕事をしなければならないのも事実です。
自分の都合で「1日ずらしてほしい」などとお願いするのは現実的ではありません。
工事全体に影響が出てしまうためそもそも断られてしまうでしょう。
独立すれば受注する案件で稼働日をコントロールできます。
ただ、工事現場の都合に合わせる必要があるため、独立しても水道屋は働き方が制限される場合があります。
独立のメリット3:経費計上がしやすくなる
水道屋で独立をすると経費計上がしやすくなります。
個人でも法人でも事業に関する支払いは経費計上が可能となり、税額の減少などにつなげられます。
会社員などで水道屋として働いていると、個人で備品などを購入しても経費計上ができません。
人によっては消耗品などを購入している場合があると思われますが、その支払いによって税金は下げられないのです。
しかし、独立すればそれらの支払いは経費として認められます。
もちろん水道屋に関係がある支払いに限られますが、様々な支払いが経費として認められるようになります。
水道屋が独立する2つのリスク
独立すると会社員ではなくなるため、以下のとおりリスクもあります。
- 怪我などで働けなくなる
- 安定して仕事が受注できなくなる
続いては、知っておきたい独立のリスクについてもご説明します。
水道屋のリスク1:怪我などで働けなくなる
怪我などをすると働けなくなってしまうリスクがあります。
これは水道屋に限らず、建築現場などで働く職業全体にいえることです。
言うまでもなく怪我をして案件を受注できなくなると、収入が途絶えてしまいます。
生活に支障が出てしまうため大きなリスクを抱えるのです。
現場に出て怪我をしてしまう可能性は常に意識しておかなければなりません。
水道屋のリスク2:安定して仕事が受注できなくなる
独立して仕事をするようになると、案件が獲得できなくなるリスクがあります。
継続的な案件も急に失われる可能性があり、収入面が急激に変化する可能性もあります。
独立してしまうと継続的な案件が受注できない限り収入が不安定になります。
生活面にも影響する可能性があり、こちらも大きなリスクと言えます。
ただ、独立すると案件が不安定になるのは水道屋に限らないため、独立に伴うリスクだと考えてもよいでしょう。
水道屋の独立で持っておきたい3つの資格
ご説明したとおり水道屋の独立で必須の資格はありません。
ただ、仕事を受注するにあたり持っておきたい資格が存在しているのも事実です。
具体的には以下の資格を持っていると水道屋で独立してから仕事の幅が広がります。
- 土木工事施工管理技士
- 排水設備工事責任技術者
- 管工事施工管理技士
具体的にどのような資格であるのかについてご説明します。
土木工事施工管理技士
土木工事施工管理技士は、工事現場において責任者として全体の管理をするための資格です。
工事現場では必ず資格の保有者が求められるため、水道屋として自分一人で工事全体を受け持つならば資格を保有しておかなければなりません。
受験して合格すれば手に入る資格ですが、受験するためには定められた要件を満たさなければなりません。
学歴などによって条件が細かく分かれているため、受験するならば独立する前に要件を確認するようにしましょう。
様々な案件を受注できる1級を受験するならば、最低でも5年以上は実務経験がなければ試験の受験すらできません。
排水設備工事責任技術者
排水設備工事責任技術者は排水工事のスキルを証明するために設けられた資格です。
国家資格ではなく各都道府県の水道局などが実施して認定している資格に分類されます。
スキルを証明するための資格ではありますが、下水道排水工事をする際には必ず1名以上が現場にいなければなりません。
自分だけでこれらの案件を受注するならば、資格を保有しておかないと独立しても仕事を受けられなくなります。
水道屋として仕事の幅を広げたいならば、こちらの資格の受験を考えておきましょう。
管工事施工管理技士
配管工事の施工計画を作成したり管理するための国家資格です。
水道屋で独立してこれらの案件を受注したいならば、国家資格の受験をしなければなりません。
管工事施工管理技士は1級と2級に分類されていて、対応できる業務内容が異なります。
幅広い案件を受注したいならば1級の取得が望ましいですが、最低限2級の取得ができていれば案件の受注はできます。
なお、水道管の工事をする際に、管工事施工管理技士が最低1 人は必要です。
ただ、言い換えると下請けなどで案件を受注する場合は、発注元に資格を持っている人がいるかもしれません。
そのような場合は資格がなくとも仕事を受注できます。
まとめ
水道屋として独立する方法についてご説明しました。
個人で独立する方法と会社設立して独立する方法があり、それぞれメリットがあります。
どちらが良いとは一概に言い切れないため、よく考えて検討しなければなりません。
また、水道屋にはいくつかの仕事内容があり、どの仕事内容を中心として独立するかによって必要となる資格などが異なります。
資格の取得は必須ではありませんが、状況によっては資格の取得をしなければなりません。
なお、水道屋で独立する際に会社設立をするならば、様々な書類作成が必要で負担がかかります。
そのため、水道屋の独立準備に専念するためにも、会社設立は経営サポートプラスアルファにお任せください。
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